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クレジットカード免許証の氏名と通称名どちらでも作れるのか?

日本人の親の氏を名乗りたい、通称を持つ外国人の親の氏を名乗りたい、日本人配偶者の氏を名乗りたいなどの理由で、氏名の他に通称名を使用している人もいると思います。免許証やマイナンバーカードに氏名と通称名の両方が記載されている場合は、クレジットカードを作る時にどちらの名前でも作れるのか?お悩みを解決いたします。

本人確認書類の中でも顔写真のついている、免許証やマイナンバーカードは公的な書類として信頼性の高い証明書といえます。この確認書類において氏名と通称名の両方が記載ある場合は、どちらの名前でも基本的に申し込むことができます。

実際に私の知人はエポスカード通称名でクレジットカードを作ることが出来ました。(※審査基準はクレジットカード会社によって変わります) 

【エポスカードホームページ】

名前が長くて入力できない

名前が長いとクレジットカードなどの申し込み入力画面にて、全ての名前の文字が入りきらないことがあります。名前が全て入力できないと、正確な審査ができずクレジットカードが作れないことが考えられます。また、名前を詐称していると判断されてしまう恐れもあります。

さらには、クレジットカードが日本郵便本人限定郵便や佐川急便受取人確認サービスから郵送されてきた場合、本人確認書類の名前と一致しないと受け取ることができません。

以上のことから、もし免許証やマイナンバーカードに通称名の記載がある場合は、通称名での申し込みがベストと考えられます。

通称名とは
 日本国籍をお持ちでない永住者の方などが、日本で生活するうえで日常的に使用している日本式のお名前のことで、具体的には、氏名が長い人などが会社や学校などで短い名前として使用しているケースです。

この短くした名前が、免許証やマイナンバーカードに記載されていれば正式な名前と認識がされます。

マイナンバーカードに通称名を入れるには

マイナンバーカードや免許証に通称名を入れるためには、まず住民票に通称名があることが必要です。

住民票に通称名を入れるためには、以下のような書類が必要になります。※各市町村のホームページでご確認ください。

1.本人確認書類(在留カードマイナンバーカード(個人番号)等)
2.通称を使用していることを確認できる資料(2点以上・上記参照)
3.代理権を確認できる資料(代理人による申出の場合のみ)
4.国民健康保険証(加入者のみ)
5.マイナンバーカード(個人番号カード(所有者のみ))
6.住民基本台帳カード(所有者のみ)

 

クレジットカードの申し込みには、正確な情報の入力が求められます。審査で不利益を被らないように慎重に申し込みをしましょう。

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